仙台空港カントリークラブを守る会(公式)

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令和6年10月2日

即時抗告申立事件抗告人 各位
仙台空港カントリークラブを守る会 御中

千葉県市原市米原1639番地1
          株式会社エイチ・ジェイ    
          代表取締役  岡本 豊    


現状についてのご説明・ご報告


 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

 平素は、仙台空港カントリークラブ(以下、「本件ゴルフ場」とします。)にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

 既にご報告申し上げたとおり、弊社は、令和5年4月28日、㈱仙台空港カントリークラブ(以下、「SKCC」とします。)について、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行いましたが、令和6年3月29日、これを棄却する決定が東京地方裁判所でなされました。これに対して、不服申立(即時抗告)を行っておりましたところ、令和6年9月30日付で、地裁決定を維持する旨の決定が東京高等裁判所でなされました。このような事態になりましたことは、誠に残念でありますとともに、会員の皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けするところとなり、お詫び申し上げます。

 会社更生手続開始の申立が棄却され、会社更生手続が開始にならなかった主な理由は、申立後に㈱WOコンサルティング(以下、「WO」とします。)から、SKCCに対して、6.2億円の贈与がなされ、債務超過が解消されたという点にあります。

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2024年5月24日

仙台空港カントリークラブを守る会の皆様へ

千葉県市原市米原1639番地1
          株式会社エイチ・ジェイ
          代表取締役  岡本 豊
  

現状についてのご説明・ご報告

拝啓 仙台空港CCの会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、既にご報告申し上げたとおり、弊社は、昨年4月28日、東京地方裁判所に対し、株式会社仙台空港カントリークラブ(以下、「SKCC」といいます。)の会社更生手続開始の申立を行いましたが、残念ながら、本年3月29日に棄却決定が出されました。
弊社は、棄却決定に対して直ちに時抗告を行っておりますが、まずは、このような事態になり、会員の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けすることとなったことを深くお詫び申し上げます。


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仙台空港カントリークラブ会員各位

2023年12月07日  

仙台空港CCを守る会
代表 渡邊 榮一

拝啓 師走の候 会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
昨日、12月6日(水)に第3回仙台空港CCを守る会世話人会を開催しました。
今回の世話人会では、11月24日に開催された破産管財人との協議の経過が守る会の代理人である早稲本弁護士より報告されましたので、会員の皆様にも下記のとおり概要をお伝えします。

敬具


第1 破産管財人との協議の出席者
   破産管財人 山内弁護士 
   更生事件調査委員 佐藤弁護士
   HJ代理人 加々美弁護士(破産事件)
   小林弁護士 菊野弁護士(更生事件)
   WO代理人 三浦弁護士 湯浅弁護士
   SKCC代理人 大沼弁護士
   守る会代理人 早稲本弁護士

第2 協議の目的について
   協議の目的は、SW開発の破産事件においてWOとH    Jの2社が入札(ビット)に参加するための条件を決    定することにありました。
   守る会からは、前回の協議の際、早稲本弁護士を通じ    て、以下の意見を表明しています。
  ① 今後の仙台空港カントリークラブがより良くなるよ     うに、公平な条件の下でビットを実施すべき。
  ② 20年間にも及ぶ事業賃貸借契約と1500口の新     規会員権販売についてはビット実施前に撤回すべ     き。
  ③ 会員数1670名の仙台空港カントリークラブにお     いて1500口もの会員権を新たに発行する行為は     既存の会員のプレー権を著しく毀損するおそれがあ     り常軌を逸している。新会員権の発行を許容した現     在の体制に強い不信感があるので、従前の役員及び     支配人に戻すことが望ましい。

第3 各社の見解について
 1 WO
   2社によるビットという解決方法は選択肢の一つであ    るものの、巻き戻し(事業賃貸借や役員変更等の全て    を含む)について納得できないため、現時点ではビッ    トには応じられない。そもそも、WOとしては「何故    ビットに応じなければならないのか」という認識であ    る。但し、WOとしても会員の利益を害することは望    んでおらず、12月中に説明会を開催したい。
 2 HJ
   WOがビットに応じないのであれば、仙台空港カント    リークラブの更生事件において解決するほかない。
 3 守る会
   これまでも会員の中には第5次の更生事件申立を希望    する声があったが、今回のWOの回答内容により会員    による第5次の更生事件申立を検討せざるを得なくな    った。
   WOが説明会を実施するのであれば、守る会の代理人    として同席を希望する。

第4 今後の進行について
   WOの回答内容を踏まえて本協議を継続するかどうか    が議論されましたが、結果として継続されることにな    り、次回は12月21日となりました。
   WOによる説明会の日程については、早稲本弁護士が    WOの代理人と調整中とのことです。
   更生事件の調査委員である佐藤弁護士によると、12    月4日に更生事件に関して裁判所と協議予定であり、    WOの説明会は調査の対象にするそうです。
   破産管財人の山内弁護士によると、12月11日に破    産事件の債権者集会を開催するが現状では続行となら    ざるを得ないとのことです。

第5 上記の協議を踏まえた世話人会による検討結果
   世話人会では、早稲本弁護士からの報告を踏まえて、    会員有志による第5次の更生事件を申し立てるかどう    かを検討しました。
   その結果、申立の必要性があることについては異論が    でませんでした。しかし、佐藤弁護士と裁判所の協議    の結果いかんによっては更生事件の手続が動き始める    ことになるが、会員による第5次申立によって手続の    進捗に遅れが出るのは本末転倒なので、申立の準備は    進めるが、申立の時期についてはしばらく様子を見る    、ということになりました。
 以 上



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