令和6年10月2日
即時抗告申立事件抗告人 各位
仙台空港カントリークラブを守る会 御中
千葉県市原市米原1639番地1
株式会社エイチ・ジェイ
代表取締役 岡本 豊
現状についてのご説明・ご報告
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、仙台空港カントリークラブ(以下、「本件ゴルフ場」とします。)にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
既にご報告申し上げたとおり、弊社は、令和5年4月28日、㈱仙台空港カントリークラブ(以下、「SKCC」とします。)について、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行いましたが、令和6年3月29日、これを棄却する決定が東京地方裁判所でなされました。これに対して、不服申立(即時抗告)を行っておりましたところ、令和6年9月30日付で、地裁決定を維持する旨の決定が東京高等裁判所でなされました。このような事態になりましたことは、誠に残念でありますとともに、会員の皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けするところとなり、お詫び申し上げます。
会社更生手続開始の申立が棄却され、会社更生手続が開始にならなかった主な理由は、申立後に㈱WOコンサルティング(以下、「WO」とします。)から、SKCCに対して、6.2億円の贈与がなされ、債務超過が解消されたという点にあります。
そして、このようなSKCCに関する会社更生手続とは完全に別個独立した手続として、皆様もご存じのとおり、SKCCの100%親会社であるSW開発㈱(以下、「SW」とします。)については既に破産手続開始決定が東京地方裁判所から出されております。したがって、かかる手続の中で、子会社であるSKCCの今後の経営者も決定されることになります。現状、SWの破産手続の中で、裁判所が選任した破産管財人によって、SKCCの株式の譲渡先を決定する手続が進められております。
当方は、破産管財人に対して、SKCC株式の売却手続実施の前提条件として、①会社更生手続が棄却される直接の理由となったWOからSKCCに贈与したとされる6.2億円がWOに返還されないよう保全がなされること、②SKCCの役員の変更、③現経営陣が申立後に一方的に締結したガーデンゴルフクラブ株式会社への営業賃貸の解消、の3点を求め続けております。今後も、これらの要求の実現に向け働きかけを続けてまいりますので、会員の皆様にも御協力を賜れれば幸いです。
本件は、想定外に時間を要しており、皆様には多大なご迷惑をおかけしております。いずれにしても、今後は、裁判所が監督するSWの破産手続の中で、公正に、SKCCの新たな経営者が決定されることになりますので、このまま、SKCC現経営陣による経営が継続することが決まったというわけでは決してございません。
取り急ぎその旨を皆様にご連絡し、ご安心頂ければと存じます。
本来であれば、個々の会員の皆様にお目にかかって直接ご説明すべきところですが、誠に失礼ながら先ずは取敢えず、書面にてご報告させていただきます。
敬具